会社設立・許認可申請サポート
1 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等法人設立サポート
◆株式会社の場合:原始定款の作成、定款認証(公証役場)、議事録作成等の手続きをサポート。
※設立登記は、提携の司法書士事務所をご紹介させていただきます。
◆当事務所報酬規程
・株式会社設立業務報酬=10万5千円~
・合同会社設立業務報酬=8万4千円~
・NPO法人設立業務報酬=25万2千円~
※事案により報酬が異なる場合があります。お気軽にご相談ください。
◆<法定費用の目安>※株式会社設立の場合(ご自分でされてもかかる費用です)
・印紙代:4万円
・定款認証手数料:5万円
・定款謄本交付:2千円
・登録免許税:15万円
合計:24万2千円
※当事務所は定款認証において、電子定款認証を導入しております。このため、紙の定款認証の
場合に必要な印紙代4万円はかかりません。
※その他、法人用代表者印や、発起人の印鑑証明書取得、出資金などの費用が必要です。
2 行政への各種許認可申請サポート
◆障害福祉サービス事業の指定申請
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、事業所ごとに県の
指定を受ける必要があります。
・障害福祉サービス事業の指定申請業務:23万6千円~
◆介護保険法に規定する指定居宅サービス等の事業者指定申請
・指定居宅サービス事業の事業者指定申請業務:23万6千円~
(訪問介護、訪問看護、通所介護等)
・指定居宅介護支援事業の事業者指定申請業務:23万6千円~
◆建設業許可申請
・建設業許可申請(個人・新規)知事:12万8千円~
・建設業許可申請(法人・新規)知事:16万5千円~
・建設業許可申請(法人・新規)大臣:24万円~
※その他各種申請もお気軽にご相談ください。
農地転用許可申請サポート
◆農地転用許可申請業務
・農地転用とは、「農地を農地以外にすること」です。具体的には、農地を住宅や工場等の建物敷
地、資材置場、駐車場、道水路等、農地以外の用途にすることです。
・許可を必要とする農地等とは、田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。農地であるかどうか
の判断は現況によって農業委員会が行います。
◆当事務所報酬規程
・農地法第3条許可申請:4万円~
(農家を相手方として農地等を農地のまま売買、または賃貸借等の権利を設定する場合)
※ただし、相続、包括遺贈、時効取得などの場合は、例外的に農地法第3条の許可がなくても
届出により所有権を移転させることができます。
・農地法第4条許可申請:6万円~
(市街化調整区域内にある農地等を農家の方が農地等以外に転用する場合)
・農地法第5条許可申請:8万円~
(市街化調整区域内にある農地等を転用目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合)
※事案により対応や報酬も異なる場合があります。お気軽にご相談ください。