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遺言書作成のための準備セミナー開催!(予約制)
日 時 119(土) ①10時~ ②13時30分~(予約受付済み)(各90分)
                 16日(土) ①10時~ ②13時30分~(予約受付済み)(各90分)  
                    
場 所 行政書士事務所相続しあわせ相談室  内 容 ①講義編 ・・遺言書作成までのロードマップを学ぼう!
                                 遺言書作成に欠かせないポイントを知ろう!
                          ②ワーク編・・「私の遺言書作成のための準備シート」を作ってみよう!
受講料 2,000円(お一人様)
 
 
  ★遺言書作成には、ご自身の相続人財産の現状を把握するための様々な準備が必要です。本セミナーでは、具体的な準備内容や手順
   留意すべきポイントなど、遺言書完成までの一連の流れをワークを通じて学ぶことができます。
 
   
 
 
こんなお悩みを抱えていませんか? お気軽にお問い合わせください。
相続 □まだ誰がどの遺産を取得するか決まっていない。          遺言 □お世話になった人に遺産を残したい。
   □銀行の口座の数が多く、手続きが大変そう。               □子どもがいないので、相続になると揉める可能性がある。
   □相続人の人数が多くて遠方にいる。                   □公正証書遺言にするための準備が知りたい。
後見 □近くに頼れる身内がいないので、今のうちに後見人を決めておきたい。
   □身内に認知症の人がいるため、手続きが出来ずに困っている。
 
☆相続しあわせ相談室の無料相談会3つの特徴
 ①個別相談のため、他の方を気にせずご相談いただけます。
 ②相談時間は90分!じっくりとご相談いただけます。
 ③大事なご相談を行政書士・補助者2名体制でお受けします。

☆平日は予約による個別無料相談を受付けています。ご予約はお電話又はお問合せフォームよりお申込みください。
予約受付:0120-13-0949(相続しあわせ相談室) 
※ご都合のつかない方やご自宅への訪問を希望される方など、お気軽にご相談ください。
 

その他の取扱業務

 

会社設立・許認可申請サポート

1 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等法人設立サポート

◆株式会社の場合:原始定款の作成、定款認証(公証役場)、議事録作成等の手続きをサポート。
         ※設立登記は、提携の司法書士事務所をご紹介させていただきます。
◆当事務所報酬規程
 ・株式会社設立業務報酬=10万5千円~
 ・合同会社設立業務報酬=8万4千円~
 ・NPO法人設立業務報酬=25万2千円~

 ※事案により報酬が異なる場合があります。お気軽にご相談ください。

◆<法定費用の目安>※株式会社設立の場合(ご自分でされてもかかる費用です)
  ・印紙代:4万円
  ・定款認証手数料:5万円
  ・定款謄本交付:2千円
  ・登録免許税:15万円
   合計:24万2千円

 ※当事務所は定款認証において、電子定款認証を導入しております。このため、紙の定款認証の
  場合に必要な印紙代4万円はかかりません。
 ※その他、法人用代表者印や、発起人の印鑑証明書取得、出資金などの費用が必要です。

2 行政への各種許認可申請サポート

◆障害福祉サービス事業の指定申請
 障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、事業所ごとに県の
 指定を受ける必要があります。
 ・障害福祉サービス事業の指定申請業務:23万6千円~

◆介護保険法に規定する指定居宅サービス等の事業者指定申請
 ・指定居宅サービス事業の事業者指定申請業務:23万6千円~
  (訪問介護、訪問看護、通所介護等)
 ・指定居宅介護支援事業の事業者指定申請業務:23万6千円~


◆建設業許可申請
 ・建設業許可申請(個人・新規)知事:12万8千円~
 ・建設業許可申請(法人・新規)知事:16万5千円~
 ・建設業許可申請(法人・新規)大臣:24万円~


※その他各種申請もお気軽にご相談ください。

 

農地転用許可申請サポート

◆農地転用許可申請業務
 ・農地転用とは、「農地を農地以外にすること」です。具体的には、農地を住宅や工場等の建物敷
  地、資材置場、駐車場、道水路等、農地以外の用途にすることです。
 
 ・許可を必要とする農地等とは、田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。農地であるかどうか
  の判断は現況によって農業委員会が行います。

◆当事務所報酬規程
 ・農地法第3条許可申請:4万円~
  (農家を相手方として農地等を農地のまま売買、または賃貸借等の権利を設定する場合)
  ※ただし、相続、包括遺贈、時効取得などの場合は、例外的に農地法第3条の許可がなくても
   届出により所有権を移転させることができます。

 ・農地法第4条許可申請:6万円~
 (市街化調整区域内にある農地等を農家の方が農地等以外に転用する場合)

 ・農地法第5条許可申請:8万円~
 (市街化調整区域内にある農地等を転用目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合)

 ※事案により対応や報酬も異なる場合があります。お気軽にご相談ください。

 

行政書士 宮本秀樹

〒 856-0807

長崎県大村市宮小路一丁目404番地3-A号室

TEL:0120-13-0949

FAX:0957-47-8399

相続のプロフェッショナル


地域支援(専門家派遣)

行政書士の活用方法



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