1, 相談料(遺言書作成、遺産分割協議書作成)
5,000円(税込5,500円)(90分まで)
片道1時間以上の出張による相談は10,000円(税込11,000円)(交通費込み)
2,公正証書遺言作成
◎遺言書記載財産×1%(5,000万円まで)+消費税10%
5,000万円超え~1億円までの部分:0.5%
1億円を超える部分:0.25%
◎最低基本報酬額=200,000円(税込220,000円)
支払い回数2回
1回目:業務着手時=220,000円(税込)(最低基本報酬額+実費)
2回目:業務完了時=残額報酬+消費税10%
※上記報酬額に含まれる業務
・遺言者及び推定相続人の戸籍調査、収集
・所有不動産の調査、登記事項証明書の収集
・預貯金、株式等の財産調査
・相続関係説明図の作成
・財産目録作成
・遺言書原案のご相談、原案起案
・公証役場との調整・打ち合わせ
・作成日当日の証人2名の手配(当日の日当含む)
※(評価方法)
不動産=固定資産税評価額
預貯金=額面残高
その他の財産は協議によります。
遺言書完成までに、通常2~3ヵ月を要します。
公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。しかし、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要です。行政書士は、事前の準備や相談をすべてお引き受けします。
なお、遺言は相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。
3,遺言執行
遺言書記載財産×3.2%(5,000万円まで)+消費税
※遺言書記載財産が5,000万円超~1億円までの部分×1.6%
※遺言書記載財産が1億円超える部分×0.8%
※ 最低報酬額=320,000円+消費税
(評価方法:相続開始時)
不動産=固定資産税評価額
預貯金=残高(利息を含む)
不明な財産は調査により決定。
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記を行ないます。(登記は司法書士へ依頼)
公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。時間と費用がかかります。また、事案によっては遺言執行者を2名指定するケースもあります。