1.相談料(遺産分割協議書作成)
4千円(2時間まで)
片道2時間以上の出張による相談は1万4千円(交通費込み)
2.遺産分割協議書作成料金
◎通常報酬額=相続財産評価額×4%(最低報酬額:32万円)
※内容により調整させていただくことがあります。
<報酬内訳>
(1) 基礎調査
基礎調査料金=12万円(※実費は別となります)
※ 相続財産の金額によらず一律です。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。
※不動産に関しては、調査対象が10件を超える場合は、1件につき千円を加算
させていただきます。
※被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行ないます。
そして、調査に基づいて確定した相続人へ「委任状」及び「同意書」を送付
します。ご要望があれば訪問して説明いたします。相続人の人数、居住地域
にもよりますが、約3ヶ月程度を要します。
※「委任状」「同意書」の内容は、
①遺産分割協議への参加意思。
②行政書士への報酬。
③遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、相続財産より充当。
④協議期間は6ヶ月以内
上記の同意が、すべての相続人から得られた場合のみ、業務をお引き受けし
ます。
※一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了し、
以下のいずれかを選択していただきます。但し、調査費用は返却いたしません。
①相続人のみでの協議。
②家庭裁判所の調停へ移行する。
③弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。
(2) 遺産分割協議書作成着手金
報酬=相続財産×4.0%×0.6-調査料金12万円
※報酬が10万円を下回る場合は、10万円。
※調査により確定した財産がのうち、5,000万円までは4.0%
5,000万円を超えて1億円までの部分については2.0%
1億円を超える部分については1.0%
※相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、上記の報酬により
業務をお引き受けします。
そして、6ヶ月経過しても協議が不成立の場合は、以下のいずれかを選択して
いただきます。
①協議を延長する(報酬は1ヶ月につき3万円)。
②相続人のみでの協議を継続する。
③家庭裁判所の調停へ移行する。
④弁護士へ依頼する。
(3) 協議成立
報酬=相続財産×4.0%-(調査費+着手金)
※報酬が10万円を下回る場合は、10万円。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万4千円を加算させていただきます。